整骨院での医療費控除

query_builder 2022/03/24
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 医療費控除とはその年の1月1日から12月31日までに自分自身もしくは家族が支払った金額が10万円以上になった時に一定金額の所得控除を受けることができます。

 整骨院での医療費控除は整骨院の資格を持っている人が施療した場合や怪我などした場合に用いる医療用品(テーピングやサポーターやコルセットなど)になります。

 分からない事があれば整骨院の先生に聞いて見て下さい。





〒802-0051

福岡県北九州市小倉北区黒原3-20-2

          石部整骨院 石部康太

          TEL093-482-2096

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